令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による 介護保険料の減免について |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した等により介護保険料の納付が困難になった第1号被保険者(65歳以上)の方は、介護保険料の減免を申請することが出来ます。
【対象となる保険料】
※令和2年度分については令和3年3月に資格を取得したことにより令和3年4月以降に納期限が到来するもの
・令和3年の事業収入・給与収入・不動産収入、山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(注)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
※合計所得金額に給与所得または課税年金所得が含まれている場合は、最大10万円を控除します。
※新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな場合(懲戒解雇、昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)は対象となりません。
@に該当する方 全部
Aに該当する方 減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
A:対象期間の保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和2年の所得金額
C:主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額
D:所得の合計額に応じた減免割合
主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額について、
210万円以下の場合:全部(10分の10)
210万円以上の場合:10分の8
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
※令和2年相当分の保険料に対する減免割合については、主たる生計維持者の令和元年度分の合計所得金額が200万円以下であるときは10分の10、200万円を超えるときは10分の8となります。
【提出書類】
●「介護保険料減免申請書」(1人につき1枚)
●添付書類
@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、又は重篤な傷病を負った場合
A新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
●「介護保険料還付申請書」(※還付が発生する場合)
被保険者の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)
【申請期限】
令和4年3月31日(当日消印有効)
【申請窓口】
砺波市高齢介護課 砺波市栄町7番3号 電話:0763-33-1328
小矢部市健康福祉課 小矢部市鷲島15番地(小矢部市総合保健福祉センター内) 電話:0766-67-8605
南砺市地域包括ケア課 南砺市北川166番地1 電話:0763-23-2034
南砺市ふくし総合窓口 南砺市荒木1550番地(福光庁舎) 電話:0763-23-2032
【問い合せ先】
砺波地方介護保険組合 砺波市栄町7番3号 電話:0763-34-8333
【様式等】