平成24〜26年度 介護保険料について
 介護にかかる費用を国民みんなで支えるため、40歳以上の方全員に保険料をご負担していただくことになっています。
 また、満年齢65歳に達した月から、介護保険料の算定方法や納め方が切り替わります。

65歳以上の方の保険料
 
(第1号被保険者)
保険料の段階と額  保険料の納め方  保険料の納期
口座振替のご案内(普通徴収で納付の方へ)
保険料を滞納すると
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料についてはこちら
 
   
☆65歳以上の方の保険料
(第1号被保険者)
●保険料の段階と額
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、住んでおられる地域で実施できるサービスのレベルと需要に応じた保険料の「基準額」を基に、本人及び世帯員の方の市民税の課税状況や所得に応じて10段階の内の条件にあてはめる段階の保険料をご負担していただくことになっています。これにより、所得段階別の保険料額は次のとおりの年額になります。
 なお、平成24年度から26年度にかけての「基準額」は、5,080円(月額)です。
 
段階 対 象 者 計算方法
(基準額: 
5,080円/月)
年 額
第1段階 生活保護の受給者、及び老齢福祉年金の受給者で
本人および世帯全員が市民税非課税の方
基準額×0.4 24,300円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の
合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.5 30,400円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の
合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超え
120万円以下の方
基準額×0.6 36,500円
第4段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の
合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円を超える方
基準額×0.7 42,600円
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税の方がおり本人の前年の
合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.9 54,800円
第6段階 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税の方がおり本人の前年の
合計所得額+課税年金収入額の合計が80万円を超える方
基準額×1.0 60,900円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の方
基準額×1.15 70,100円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上190万円未満の方
基準額×1.25 76,200円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
190万円以上250万円未満の方
基準額×1.5 91,400円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
250万円以上の方
基準額×1.75  106,600円
 
         
●保険料の納め方
 納め方は次の2種類があります。@の特別徴収ができない場合に、Aの普通徴収となります。
@ 特別徴収(年金から天引き)  
 老齢・退職年金及び遺族年金・障害年金が月額15,000円以上の方は、支給される年金から保険料が天引きされることになります。
 ただし、65歳になられたばかりの方及び転入された方は、制度上約1年間は、年金から天引きできませんので、次のA普通徴収の方法で納めていただきます。
 そのほか、所得更正等により年度途中に保険料額が変更になった場合などの理由で、特別徴収されないことがあり、その場合も一時的に方法A普通徴収となります。
   
A 普通徴収
(納付書または口座振替で納める)
 
 年金額が月額15,000円に満たない方や年金種類等の理由により、特別徴収ができない方については、こちらから送付する納付書により金融機関(郵便局を除く)や市窓口で納めていただくか、金融機関(郵便局を含む)での口座振替により当組合に納めていただきます。
       
●保険料の納期
@特別徴収の場合
A普通徴収の場合
・下記の年金の支給月に支給される年金から差引かれます。
・基本的には、年4回に分けて納めていただきます。
第1期   4月 仮徴収
第2期 6月
第3期 8月
第4期 10月 本徴収
第5期 12月
第6期 2月
 平成26年度
第1期 平成26年 7月31日
第2期 平成26年 9月30日
第3期 平成26年12月 1日
第4期 平成27年 2月 2日
 第1〜3期の保険料額は前年度の所得段階を引き継いで仮徴収され、第4〜6期については、本年度の決定額から仮徴収額を差し引いた残額を割って調整されます。
 ただし、平準化の対象となる方、及び本年度で所得段階が変更になった方は、第3期についても調整する場合があります。
・平成27年1月2日以降に65歳を迎える方は、次の納期が設定されています。
随時1期 平成27年3月31日(1、2月生)
随時2期 平成27年4月30日(3月生)
         
●口座振替のご案内  
 普通徴収で納付する場合、保険料の納付には口座振替が便利です。
 「預金口座振替依頼書」(被保険者証発送時に同封、また、取扱金融機関・市介護保険担当課の窓口にも備え付けてあります)に必要事項をご記入し、預金通帳・印鑑(通帳の届出印)を持参の上、取扱金融機関の窓口に提出してください。
<介護保険料取扱金融機関>

 ・北陸銀行 ・富山銀行 ・北國銀行 ・富山第一銀行 ・高岡信用金庫 ・砺波信用金庫 
 ・石動信用金庫 ・富山県信用組合 ・となみ野農協 ・なんと農協 ・いなば農協
 ・福光農協 ・北陸労働金庫 の各本店、支店

 ・ゆうちょ銀行(郵便局)
  (ゆうちょ銀行では口座振替のみ可能で、納付書による納付はできませんのでご注意願います。)
          
●保険料を滞納すると
     普通徴収の場合に、万一、保険料を滞納しますと、滞納期間に応じて以下のような措置
    がとられます。
1年以上
滞納すると
 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により
 後で保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
 (支払方法の変更が保険証に記載されます。)
1年6か月以上
滞納すると
 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部
 又は全部が一時的に差し止めになり、なお滞納がつづくと
 滞納していた保険料と相殺されることがあります。
2年以上
滞納すると
 サービスを利用するときに、未納期間に応じて、利用者負担
 が1割から3割に引き上げられる
ほか、高額介護サービス
 費の支給が受けられなくなります。
   
☆40歳から64歳までの方の保険料
(第2号被保険者)
●医療保険にあわせて保険料を徴収します
 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、国保や健保などその人が加入している医療保険の算出方法に基づき決められ、医療保険の保険料と併せて納めます。医療保険が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国一括して集められ、そこから各介護保険者に交付されます。
   
 国民健康保険に加入している方

決め方  国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
所得割  第2号被保険者の所得に応じて計算
介護保険料 均等割  世帯の第2号被保険者数に応じて計算
(介護分の保険税)
平等割  第2号被保険者の属する世帯につき1世帯として計算
          ※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。
          ※保険料と同額の国庫からの負担があります。
納め方  医療分の保険税(料)と介護分の保険税(料)をあわせて、国民健康
 保険税(料)として世帯主が納めます。
   
 職場の健康保険に加入している方

決め方  各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)
 及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
 
介護保険料   給  与  及び  賞  与
 (標準報酬月額)    (標準賞与額)
× 介護保険料率
   ※原則として事業主が半分を負担します。
 
納め方  医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与及び賞与から差引かれます。
 ※40歳から64歳の被扶養者については、個別の保険料負担はありません。