[午後3時30分 再開]

○議長(松本 恒美君)

  休憩前に引き続き会議を開きます。

  これより一般質問並びに提出案件に対する質疑を行います。

  通告により、発言を許します。

19番 砂田 喜昭君

[19番砂田 喜昭君登壇]

○19番議員(砂田 喜昭君)

  先ほどの説明にもありましたように2004年度は、いよいよ国が介護保険制度の全面的な見直しを進め

 るという非常に重要な年にあたるわけであります。そこで、当組合として改善を求める提言を是非行って

 いただきたいという具合に思います。

  私は、必要と考える5点を提案しますので、理事長の意見をお伺いいたしたいと思います。

  まず第1点は、介護保険財政にかかわって国の責任を明確にするということであります。保険財政を

 確保するためと称して、保険料を徴収する年齢を40歳から20歳に引き下げようなどという議論も聞かれ

 ますけれども、これは「十分なサービスを利用したければ、保険料の負担を我慢しなさい。」こういうこと

 をいわんばかりの議論であります。しかし、こういう議論について、私は、1番大事な問題が抜けていると

 思います。それは、憲法第25条で「国は、国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障する責

 任がある。」といわれている問題であります。

  国が介護保険制度に財政的にも責任を持っているのは、この憲法上の義務に基づくものであります。

 介護保険がスタートしたときに、それまでに財政負担の割合を2分の1から4分の1に引き下げるという

 ことをやったわけでありますが、これは、この憲法上の義務を怠るものであります。私は、引き続きこの

 問題の是正を求めていきたいと思いますが、今日は、昨年、介護保険料を引き上げたときに、その値上

 げを食い止めるための緊急措置として、安念理事長もこの議会で表明されたように、国から来ている財

 政調整交付金の5%については、「国の負担25%の枠外として交付させる。」このことを改めて国に対し

 て要求していただきたいと思いますが、見解をお伺いいたします。

  そうはいっても、国も大変な財政危機だから、「なかなかわけにいかんのではないか。」こういう思いの

 方もおられるかもしれませんが、これは言い訳にならないと私は思います。というのは、今、国は財界や

 アメリカが要求するものには、どんな無理難題にでも従い、私達の税金を湯水のように使っている現実

 があるからであります。たとえば、新生銀行に(旧長銀ですが)8兆円の公的資金が投入され、そのうち

 すでに4兆円が税金として入れられているわけでありますが、戻らないということが確定しております。こ

 れは、アメリカが資本である「はげたかファンド」に10億円という安値で買い取られ、今度、株式を上場す

 るわけでありますが、全部、株が売れたとすれば、1兆円もの利益が上がると見込まれております。とこ

 ろが、小泉内閣は、「この利益にただの1円も税金をかけない。」これが、現にやっていることでありま

 す。また、アメリカ、イギリスが、国連憲章を踏みにじってイラクに対して侵略戦争を起こしました。小泉内

 閣は、憲法違反の自衛隊派兵を強行し、戦費に400億円をつぎ込もうとしているわけであります。財界や

 アメリカの要求には、どんな無理難題でも従い、国民の生活を支える憲法上の義務がある予算には、財

 政危機を口実に削りまくるやり方こそ、私は、問題であると思います。

  第2に、提案したい問題は、最初にも触れましたが、保険料徴収年齢の引下げの問題であります。国

 が憲法上の義務を逃れるために、国民に負担を押し付けるやり方は、私は、許されないと思います。砺

 波地方介護保険組合としてこれに反対を表明し、国に働きかけてほしいと思います。

  第3に、利用料に応能負担を導入するということ問題であります。先ほどの説明にもありましたように、

 在宅サービスの限度額いっぱい利用できない現状があります。その原因の一つに、「1割の利用料負担

 が高くて払えない。そのために、市が独自に実施している上乗せ横だしサービスについても十分活用さ

 れない。」という現状があるわけであります。そこで、利用料に対して、応能負担、所得に応じて負担をす

 るということを導入したらどうかということを提案したいわけです。現在の1割の利用料負担というのは、

 そのままにして、所得の低い人に段階的に負担割合を軽減するということであります。すでに、こういっ

 た問題については、砺波地方介護保険組合に参加している市町村では、所得税非課税の世帯に対す

 る、ホームヘルパーの利用料を無料にするとう措置をとっております。それをその他の在宅サービスに

 も拡大できるようにするという提案であります。

  第4に、福祉用具のレンタル制度の改善についてであります。たとえば、歩行機を3万円で売っている

 業者がいるといたします。これをレンタルで使いますと1ヶ月300円程度だそうであります。ということは、

 レンタル業者には1ヶ月当たり3,000円入っていることになります(1割負担が300円ですから)。その業者

 は10ヶ月貸していればもとが取れるわけです。このレンタルが2年、3年と続いたら、その業者にとっては

 販売価格の2倍も、3倍も増える収入を手にするわけであります。そして問題なのは、その費用の9割を

 介護保険組合が負担しているわけでありますから、介護保険組合としても財政負担が大変になります。

 そこで、「1万とか、2万とか、3万とかこういう安いものについては、買い取りも認めてもらう。」とこういう

 道を開いたらどうかという具合に思うわけであります。3万円のものを買い取ったとしても、利用者は

 3,000円で済みますし、組合は27,000円の負担で済むということであります。利用者が、私は買いたいと

 か、私はレンタルでいいとか、選べるようにしてほしいという趣旨であります。ただ、この問題について

 は、レンタル料金についていろいろ訊きますと、かなりアンバランスがあるように伺っております。そこ

 で、当組合として、管内でレンタルをやっている業者(これは支払っているから判ると思うのですね、どこ

 の業者にいくら払っているか判ると思うのですが。)、その業者が、それぞれの用品をどういうレンタル料

 金で貸しているのか、たとえば、ベッドにしても、「このベッドはこんなベッドだからこれくらいなのだ。」とこ

 ういうことが判るように公表すると。ホームページでも公表できますし、それから、また、その一覧表をケ

 アマネージャーに渡して、ケアプランを作るときに、業者と相談しながら、適切なものをやれるようにす

 る。これはどうかということなのですね。これは是非、検討していただきたいなと。これは、国の制度が変

 わらなくても、当組合として、直ちにできるのじゃないかという具合に思いますので、是非検討をお願いし

 ます。

  先ほどは、説明を聞いて十分判ったわけなのですけれども、福祉用具のレンタル、やはり業者としまし

 て大変うまみがあるのかどうか判りませんけれども、平成12年に比べて4倍近い伸びになっております。

 年間、1億5千6百万円組合が払っておるわけですから、業者には1億7千万円ぐらい入っているのだろ

 うと思うわけですけれども。この分野で、やはり公正な競争が行われて、利用者や介護保険組合に無用

 な負担がかからないようにするためにも、是非、このレンタル料金一覧表というものを公開していただき

 たいと思います。

  第5に提案したいのは、顔の見える介護サービスの提供ということで、生活援助サービスの拡充という

 ものを提案したいと思います。

  まず、お尋ねしたいのは、ホームヘルパーを派遣している世帯で、一人暮らしという人がどれくらいい

 るのかと。生活援助がやはり必要だろうと思いますけれども、そういう状況についてまずお答えしていた

 だきたいと思います。

  それから、子供さんと二人暮しとか、そういう形でありましても、日中、勤めている時は一人になってし

 まうと。要するに、ちょっと、やはり手助けが必要であるという具合に生活援助が必要になると思うわけな

 のですが、そういう家庭はどれくらいあるのか、現状をお尋ねしたいと思います。

  介護サービスを提供するにあたって、家族の状態がどうかということを把握するということは、きわめて

 大事なことありまして、それに議員さんばかりではなしに、組合としても市町村としても把握する努力を私

 は求めたいと思います。

  なお、介護保険制度の見直しの議論のなかで、要支援とか、要介護度1に対して、ホームヘルパーの

 生活援助はダメとする議論もあるようですけれども、それは、現実をますます見えなくしてしまう議論であ

 りまして、私は、これに反対するということを組合としても是非、表明していただきたいと思います。

  理事長の提案説明にもありましたように、もともと、介護保険制度というのは、介護の仕事を家族に任

 せきりにしないで、社会の力で支えようということから始まったわけであります。住み慣れた家に住み、そ

 の上で必要な援助を介護保険で提供できないようになったら、これは、なんのための介護保険かという

 ことになります。体が不自由になったり、痴呆になったりした高齢者の生活を丸ごと支える。その高齢者

 が意欲を持って生きられるように多面的に支えて行く。そういうことが、私は、どうしても必要だろうと思い

 ます。

  次の問題に移ります。

  所得税法施行令第10条によると、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上のもので、市町村長の認

 定を受けている者は、障害者手帳などがなくても障害者控除、特別障害者控除の対象になります。

  これは、ちょうど今、申告の時期でありますから、この問題について質問しているわけであります。

  このことについては、平成14年8月1日に、厚生労働省老健局総務課から各都道府県の老人保健福

 祉担当課などに事務連絡が出されております。そして、その内容は、国税庁、総務省当局の了解済み

 の事務連絡だそうであります。

  それによれば、障害の程度が同程度である者については、障害者手帳を持っていなくても、同じように

 税制上の障害者控除を取り扱う。それが公平なのだということを述べているわけであります。

  そこで、今日お尋ねしたいのは、まず第1に、この事務連絡で市町村が申請者(つまり障害者控除の認

 定をしてほしいと申請する者)の障害の程度や寝たきりの度合い、これを確認する際に要介護認定に係

 る情報を参考にすることができる。こういうことも考えられるのだ。ということで、具体的にそれを使ってど

 う連携するか、認定の方法まで、この事務連絡は紹介していると思いますが、その概要についてここで

 説明をしていただきたいと思います。

  多分、この議論を受けてであろうと思いますが、同じ平成14年の4月25日には名古屋国税局が国税調

 査官の会議で、障害者控除について市町村(名古屋管内の市町村ですけれども)に、介護認定部局へ

 協力依頼をしたといわれております。この内容について概要を説明していただきたいと思います。

  それから、12市町村の場合は介護保険に係る認定業務とかそういうものは全部この組合に委託してし

 まったわけですね。だから、この仕事は全部ここでやっているのです。そこで、申請者の日常生活自立

 度、及びその他の申請者の状況が分かるような介護認定に係る情報、これはこの組合がもっているわ

 けなのです。医師の意見書を含めまして。これを、すみやかに関係市町村から要求があれば、される。

 こういう協力体制をとるということを明確にしていただきたいと思うわけであります。

  この認定書は、確かに市町村が発行するのでありますけれども、その共同業務をここでやっているわ

 けですから、その情報を求められたら組合として各市町村に間に合うように届けるということが、私はど

 うしても必要だろうと思います。このことを求めたいと思います。この問題については、3点お尋ねいたし

 ましたので、お答えをよろしくお願いいたします。

  次は、これまで議論してきました問題でありますけれども、保険料の第2段階で、生活保護基準以下の

 所得しかない人の保険料を、第1段階の保険料にまでに下げる、つまり1万何千円でしたかを安くすると

 いう減免制度ができたわけですけれども、「それを適用するにあたって、資産とか貯金の状況を事細かく

 調査するということで、対象者が非常に絞られてしまう、もう、所得に注目して保険料の割とかが決まって

 いるのに、こういうことはおかしいのではないか。」ということをこの8月に議論したわけですけれども、そ

 れについて理事長は早急に検討するということをお約束されました。この検討の結果どうなったのか、お

 尋ねをしたいと思うわけであります。

  次に、介護認定審査会の議事録を当事者に公開するという問題についてもこれまで議論してまいりま

 した。昨年の8月議会については、一つ検討させていただきたいという答弁でありましたけれども、その

 結果についてお答えをいただきたいと思います。

  以上であります。

○議長(松本 恒美君)

  答弁を求めます。

理事長 安念 鉄夫君

[理事長 安念 鉄夫君登壇]

○理事長(安念 鉄夫君)

  砂田議員の質問にお答えをいたします。

  介護保険制度の見直しにつきましては、その意見(組合の意見)を表明してほしいということでありま

 す。先ほど提案理由のなかででも申し上げたわけでございますが、施行後5年を目途にして制度全般に

 亘って検討をするということになっております。

  従いまして、国も今、社会保障審議会で議論が始まっております。われわれ市長会も、あるいは町村

 会でも独自に議論を進めております。

  市長会では、大家小矢部市長さんも特別委員として、今、議論されているようでございますが、一つは

 被保険者の年齢の範囲、それから、障害者への対応、それから生活保護受給者、その取り扱いをどう

 するか、制度はものすごく細かいのですけれども、さらにこれを踏み込んで、年齢要件や障害者、生活

 保護者等の取り扱いをどうするのかということが課題でございます。

  また、保険給付については、障害者の施策との関連がございます。それから、在宅と施設、この保険

 給付の有り方についても、不公平感があるといわれております。従いまして施設介護等につきましては、

 ご存知のように、この報酬も落ちたわけです。まだまだ高いのではないかという話もあるし、そうではなく

 て、施設としてはちゃんと部屋代もほしいんだという、施設側の意見もあるようでありますが、そういう意

 味での不公平な感じがあるといわれております。この辺の議論も実はやっておるわけです。

  それから、保険者の権限で、新聞にも出ておりましたように、この不正なサービス業者がおられるわけ

 ですが、これは、やはり、これに対処しなければいけない。保険者として、我々の立場として、このことを

 しっかりいう権限を与えろという意見も実はあるわけであります。

  さまざまな意見が実はあるわけでありまして、是非、このことにつきましては、市長会や市町村会等々

 でも議論されておりますので、これらについても、取りまとめて上奏してまいりたいとこういうふうに思って

 おるところでございます。

  それから、国の負担割合25%云々ということがございます。これにつきましても、全国介護保険広域化

 推進会議というものがございます。全国でこういう形の広域化をした一部事務組合がございますが。そこ

 でも、決議がなされておりまして、25%を堅持しなさいということを要望いたしているところでございます。

  なお、介護給付の部会でも、先ほどいいました議論もありますが、それらにつきましても広域化推進協

 議会で、今、話し合いをされて、結構、力強い団体でございますけれども、そこから、厚生労働省にいお

 うと、こいうことにしておるわけでございます。

  ただ、三位一体の改革で、今日も説明いたしましたが、事務費が一般財源化された。これは実は痛い

 のです。みんな、市町村負担になりますから、大変なことになってしまうのではないか。おそらく今後ま

 だ、一般財源化が進んでいくのではないか。このことについては、どこの市町村もこのことについては反

 発しております。是非、私も、そういう意味で提案理由の説明で、思い切って、これらの削減については

 遺憾であると述べたと思いますので、砂田議員さんもご理解を頂きたいとこのように思っておる次第でご

 ざいます。

  それから、介護保険制度の将来的に健全な形でどう財政運営が必要かという議論のなかに、砂田議

 員は反対されておるようですが、みんなで支える介護保険という意味からいいますと、年齢の引き下げも

 あってもいいのではないか。私は、理事者の立場として、勝手かもしれませんが、少しこの辺は砂田議

 員と違うところでありますが、制度全体をこれから守っていく場合に、国が三位一体で事務費をカットする

 ことになると、どこからその財源を求めるか、将来、若い人達だって介護保険に入ってくるわけですか

 ら、そういう意味では、年齢の引き下げがあってもいいのではないか。私は、そのように思います。なに

 か、憲法問題と絡めておっしゃったようですけれども、皆さんどうでしょう、私は、そのように思っておりま

 すし、また、議論もされております。年齢を低くして、保険料を取るという、そういうことなのですが、いろい

 ろ議論のあるところでしょう。ただし、みんなで支えあい、みんなで制度を守るという意味からいって、少し

 年齢を下げて、保険料もちょうだいしたらどうかな、これは、私、個人的な考えですが、皆さんいかがでご

 ざいましょう。

  それから、次に、先ほども若干申し上げましたが、施設と在宅の不公平感(不公平な感じ)、それから

 高所得者と低所得者、この意味については、たしかに砂田議員のいわれる気持ちもわかりますし、私

 も、そんなような気がいたします。いわゆる応能負担ということで、たくさんもらっておいでる人にそれぞ

 れ負担してもらう、それが現実ではないかなという気が私は、します。一方、そうでないという意見もある

 と思いますが、私は、この制度を円滑にやる場合には、いわゆる経済力の有る人には、負担を多くして

 もらう。今までも、若干、段階的にやっておりますけれども、そのようなことを思っておるわけでございま

 す。ただし、これは、大変、事務的にも難しくなります。そのことを税金でやれたらということにも、実は、

 なりかねないわけであります。保険料ではなくて、いわゆる所得税の数値でやるということですから、だ

 から、経済に強い人達は、税の段階的な税率でもってということもあるような気もしますが、そこまで議論

 が進むかどうか、分かりませんけれども、いわゆる応能負担という趣旨については、砂田議員と私の考

 え方も一緒ではないかなと、このように、今、ご意見を聞いて感じておるところであります。

  それから、次に、介護認定審査会の議事録を公開するというのは、前にもいわれておりまして、検討を

 するという約束をしておりました。

  その後、国や県内の保険者にいろいろ問い合わせをして、調査をしております。富山市、高岡市など5

 市では、行政手続条例と情報公開条例をそれぞれ持っておりまして、議事録の開示をいたしているとこ

 ろでございます。ただ、私どもの組合では、村部の町村は別として持っておりません。従いまして、この

 後、一部事務組合ですから行政手続条例、情報公開条例を整理して開示をすべきものと思っておりま

 す。内容的には、審査会でございますので、個人情報やプライベートの問題もございますので、その歯止

 めをするためにも、行政手続条例そして情報公開条例を整備して、砂田さんがおっしゃるようなそういう

 形で、みなさんに公開をするのが正しいのではないか。と思っておりますので、もうしばらく、時間をお貸

 し願いたいと思います。

  その他、福祉用具、それから、援助サービス、ホームヘルパー、障害者控除等の取り扱い等につきま

 して、その他細部につきましては、事務局長からお答えをいたします。以上でございます。

○議長(松本 恒美君)

  答弁を求めます。

事務局長 小幡 和日出君

[事務局長 小幡 和日出君登壇]

○事務局長(小幡 和日出君)

  それでは、私の方から砂田議員さんに対して残された問題について、ご答弁をいたしたいと思います。

  最初に、介護保険制度の見直しについての、福祉用具のレンタル部分でございます。砂田議員お指摘

 のとおり福祉用具の基本的なものは、レンタルであります。そして衛生的な福祉用具は購入といたしてお

 ります。しかし、現在、当組合で実施しているケアプラン評価委員会のなかでも、安価な福祉用品は賃貸

 品等の取り扱いではおかしいという議論がされておりますので、この議論につきましては、県を通じて国

 にご提案をしてきたいというふうに思っております。いわれました、レンタル料の安いものについては、や

 はり購入という道もあるのではないかというふうにして、これから国等々に働きかけていきたいというふう

 におもっております。

  なお、レンタル料の公表につきましては、現在、業者から来ているものだけが有るわけでありますの

 で、業者間の比較をというものを現在、我々のところでは持ち合わせてはおりません。当管内には、23

 のレンタル業者がいらっしゃいます。そんなようなことで、居宅介護支援事業者協議会、これはケアマ

 ネジャーの協議会ですが、そこで調査をしていきたいというふうに考えております。

  次に、生活援助サービスの拡充ということでご質問でございます。

  現在、組合の管内でホームヘルパーの利用者は月平均800人ぐらいいらっしゃいます。そのうちの一

 人家庭は何人いらっしゃるかということは、大体20%の方が家庭で一人暮らしの高齢者家庭というふう

 に思っております。

  それで、日中、一人になるのはどれくらいいらっしゃるのかというご質問ですが、これについては、我々

 の組合としては、まだ、把握はいたしておりませんが、平成14年の1月に実態調査をした在宅利用者の

 30%余りが、まず、日中一人であるという結果が出ておりますので、人数的にはちょっと把握できており

 ませんが、大体それくらいの1,500人程度の大体30%ぐらいは、日中、お一人ではないかというような

 データがあるわけでありまして、これについては、まだ、実態的には、なかなか調べができておりません。

  次に、介護サービスを提供するにあたり、ケアプランを作成するわけですが、そのときには、家庭の状

 況は不可欠であり、また、組合としても、定期的にケアプランのチェックが必要だというふうに考えており

 ます。

  一方、介護保険での生活援助は、日常生活に支障が生じないように行われる調理等のサービスで、

 利用者が単身、家族が障害や疾病のある方に限られておりますが、生活に潤いを持たせるには介護保

 険以外のサービスも必要であります。また、軽度の要介護者にも当然、生活援助の必要な方がいらっ

 しゃることも充分認識をしております。

  ただし、この生活援助を要支援とか要介護1は、やめればいいのではないかという議論が国の方で

 は、今やられておりますが、この課題については、軽度の要介護者に対するサービスのあり方などにつ

 いては、まだ、議論をしている最中で一定の方針が出ておりませんので、もうしばらく、今後、どういう方

 向になっていくかということを見守っていきたいと、いうふうに今は考えております。

  次に、2点目の、要介護認定者に障害者控除の道をということで、ご質問になられました。しかしなが

 ら、我々の組合では、所得税法の障害者控除というものに対しての意見を述べる権限はないというふう

 に思っております。要介護認定は介護の手間を基準に認定されておりまして、原則的には6ヶ月間の有

 効期間を有しております。そして、変動する可能性があることから身体障害者に障害が固定して、一律

 の判断ができないということから、要介護1から5だったら、たとえば、障害者の1から5に該当するのだ

 ということが一律的に判断できないというふうに考えておりますので、このようなことから、我々では、なか

 なか判断できないことでないかということであります。そして、14年8月1日付けの書類のことについて、

 披瀝しなさいというご質問でしたが、我々は実はこの書類を砂田議員から昨日いただいたばかりで、内

 容を充分吟味することになっておりませんので、このことについては、答弁が出来かねるものというふう

 に思われます。従いまして、この書類のなかでは、要介護認定をそのまま障害者に市町村長の判断で

 できるというふうに書いてございますので、当組合ではこのことについては判断できませんというふうにし

 かご答弁できないのではないかというふうに思っております。

  以上であります。

  そして、次に、保険料の減免の基準についてであります。当組合独自で生活保護基準以下の所得の

 場合は、第2段階の住民税非課税世帯の方については、所得段階第1段階の保険料率0.4にするという

 減免基準を今、現在、運用をいたしております。

  そして、生活保護基準以下の所得というところの数値的なものについて、前回はご答弁いたしておりま

 せんので、今回、具体的な数値についてお答えいたしたいと思います。

  この基準を作るにあたっては、県内外の保険者に調査をしたものでありまして、構成市町村の担当者

 会議及び課長会議を経て、理事者の了解を得て決めたものであります。これにつきましては、その基準

 でありますが、預貯金の基準については、一人100万円以下であれば、減免の対象にするということにい

 たしたい。また、財産につきましては、居住用の宅地や家屋については、減免の基準の財産には含めな

いということにいたしております。

  以上のことを昨年の10月から対応することで、事務手続を進めております。現在までに、該当の方は4

 世帯5名の方がいらっしゃいます。ただし、なかなかPRが不足している部分を充分認識しておりますの

 で、今後とも構成市町村と連携を図りながら、減免制度を活用していただけるよう、リーフレットに掲載す

 るなど機会あるごとにPRに努めてまいりたいと存じております。

  以上でございます。

○19番議員(砂田 喜昭君)

  議長、19番

[19番砂田 喜昭君挙手にて発言を求める]

○議長(松本 恒美君)

  19番砂田 喜昭君

[19番砂田 喜昭君自席にて]

○19番議員(砂田 喜昭君)

  質問いたしますが、要介護認定の問題で判断をするのは市町村長、これは間違いないのですが、要

 介護認定に使った情報を参考にして判断をするといことになっておるのですね。というふうになりますと

 医師の意見書とかそういうものを市町村長が見たいといったときに、見られるようにするということをこの

 組合がやらないと、実際には、市長村長が要介護認定の資料を使って判断するということが絶対できな

 いことになるわけです。だから、その点でそういう協力体制は組合として取りますよと、いうふうにして、申

 告の時期がせまっているわけですから、その点で早急な体制を取りますよということを是非、明言をして

 いただきたいなと思うわけです。

  それから、保険料の減免基準についてですが、前回紹介いたしておりましたように広島とか大阪あたり

 は、預金は1千万円を超えておったと思うのですね。今いっておるのは、保険料をただにするのではなく

 て、1万何千円、ちょっと下げるというものなのですから、そこら辺について、そんなにみみっちいことを

 言わずに、やったらどうですかね。

  それから、農村地帯ですから、たんぼを人に預けておる人もおるかもしれないのですね、居住用だけ

 に限ってしまうと、「それに引っかかって対象にならないということがおきないのか。たんぼがあるから生

 活保護基準をクリアしないのか。」そういう具合に考えるとなかなか、わけにいかないなという感じがして

 おるわけですけれども、そこら辺について、もう少し、やはり、砺波地方の実態に合ったような基準という

 ものを考える必要があるのではないかとこういうふうなことをお尋ねしていきたいと思います。

[事務局長 挙手]

○議長(松本 恒美君)

  はい、答弁をもとめます。

  小幡 事務局長

[事務局長 登壇]

○事務局長(小幡 和日出君)

  それでは、情報提供という部分で医師の意見書というこのものにつきましては、基本的には医師の意

 見書は誰にでも開示できるというふうに決められておりません。医師の意見書で、あとから、要介護認定

 に使ったときの書類は医師が公開してもいいよというサインがあれば、情報の提供はできるというふうに

 思っておりますので、基本的には問い合わせ等がありましたら、情報の開示はしていきたいというふうに

 は思っております。

  それから、もう1点の実態という部分で、担当者会議、担当課長会議等でも、随分議論したところでご

 ざいますが、この内容でこのあと2年間は運用させていただいて、再度の保険料改定のときに、もう一度

 検討させていただきたいというふうにご答弁させいただきたいと思います。

  以上でございます。