認 定 結 果 について
 認定申請された後に認定調査・介護認定審査会を経て、(原則として申請から30日以内に審査し、結果通知をします。)その介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と(介護)保険証が届きます。
認定結果通知書には要介護状態区分、認定の有効期間などが記載されています。
介護保険証には要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額などが記載されています。
 
  ▼要介護
   状態区分
 ▽サービス内容  ▽認定後のサービス計画・
   サービス利用について
要支援1
要支援2
介護保険の介護予防サービス
(新予防サービス)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い方などが受けるサービスです。
(要支援1・2に認定された方の)
サービス計画(ケアプラン)
サービス内容について
 (居宅サービス)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
介護保険の介護サービス
(介護給付)
住みなれたまちや家で自立した生活を支援
するためにさまざまな介護を提供するサービスです。
(要介護1〜5に認定された方の)
サービス計画(ケアプラン)

サービス内容(居宅サービス)
サービス内容(施設サービス)
 
非該当
市が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している方や、将来的に介護が必要とするおそれが高い方を対象とするサービスです。
(「非該当」に認定された方の)
サービス計画(ケアプラン)
 ※サービス利用については、お住まいの市の地域包括支援センターにお問い合わせください。