認 定 結 果 について |
認定申請された後に認定調査・介護認定審査会を経て、(原則として申請から30日以内に審査し、結果通知をします。)その介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と(介護)保険証が届きます。 |
※認定結果通知書には要介護状態区分、認定の有効期間などが記載されています。
※介護保険証には要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額などが記載されています。 |
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▼要介護
状態区分 |
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▽サービス内容 |
▽認定後のサービス計画・
サービス利用について |
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介護保険の介護予防サービス
(新予防サービス)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い方などが受けるサービスです。 |
(要支援1・2に認定された方の)
・サービス計画(ケアプラン)
・サービス内容について
(居宅サービス) |
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介護保険の介護サービス
(介護給付)
住みなれたまちや家で自立した生活を支援
するためにさまざまな介護を提供するサービスです。 |
(要介護1〜5に認定された方の)
・サービス計画(ケアプラン)
・サービス内容(居宅サービス)
・サービス内容(施設サービス) |
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市が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している方や、将来的に介護が必要とするおそれが高い方を対象とするサービスです。 |
(「非該当」に認定された方の)
・サービス計画(ケアプラン) |
※サービス利用については、お住まいの市の地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
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