申 請 から 認 定 まで  
 介護サービスを利用するためには、市の窓口にて申請し「介護が必要である」との認定を受けることが必要です。申請すると、認定調査や審査などの下記の段階を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。 
@申請書の提出
 市の窓口に、介護保険被保険者証を添えて、要介護認定の申請書を提出します。
 (本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。)
 
A認定調査
 市担当者や介護支援専門員が訪問し、心身の状態に関する項目と医療に関する項目について、本人と家族への聞取り調査を行い、全国共通の調査票に記入します。
 
B医師の意見書
 主治医(主治医がいない場合は市の指定医)が、傷病や心身の状態を記載します。
 
C一次判定
 Aの認定調査の結果をコンピュータ処理し、要介護度が判定されます。
 
D二次判定
 一次判定結果と認定調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護度が最終的に判定されます。
E認定結果の通知
 原則として申請から30日以内に、当組合から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。