平成31年度介護職員処遇改善計画書の提出について
  「平成29年介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」
  「介護保険最新情報「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。

 平成31年度に加算を算定する介護サービス事業者等(平成30年度に加算を算定していた事業者を含む)については、「介護職員処遇改善計画書」等を提出してください。

1 提出書類

 介護サービス事業者向け情報の「処遇改善加算届出書様式」で掲載している必要様式に記入の上、提出いただきますようお願いします。
 なお、提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。

2 提出期限

 処遇改善加算の申請書の提出時期については次のとおりとなります

 ・平成29年度から引き続き加算を算定する場合
   平成31年2月28日(木)まで

  ・平成31年度から新たに加算を算定する場合
    加算算定開始月の前々月の末日まで(例:8月1日より算定する場合は6月末)

3 【留意事項】添付書類の省略について

 平成29年度までに提出した添付書類(就業規則、給与規程、労働保険に加入していることがわかる書類等)に関して、「特に変更がない」場合は、その提出を省略することができます。
 その場合は、以下の書類のみの提出でかまいません。
(1)平成30年度介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
 ※当該加算を申請される法人又は事業所単位で提出願います。
(2)介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表)(別紙様式2添付書類1)
 ※申請者が有する県内に所在する事業所で加算を算定する事業所の名称等を記入願います。
(3)介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(別紙様式2添付書類2)
 ※他の都道府県に加算を算定する事業所がある場合に提出ください。
(4)介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)(別紙様式2添付書類3)
 ※県内に加算を算定する事業所が複数あり、かつ複数の指定権者をまたがる場合、提出ください。

1つの事業所内で県指定サービスと保険者指定サービスを提供している場合も同様です。

 例:居宅サービス事業所(県指定)と地域密着型サービス事業所(保険者指定)を有する事業者の場合

介護職員処遇改善計画書等の提出書類について(様式集)

 介護職員処遇改善計画書等の提出書類については以下のとおりです(様式は、介護サービス事業者向け情報の「平成30年度処遇改善加算届出書様式」に掲載してあります)。


(1)介護職員処遇改善加算届出書 (別紙様式3、4)

 届出をする介護サービス事業所が1つの場合は「別紙様式3」を提出する。
 届出をする介護サービス事業所が複数の場合は「別紙様式4」を提出する。

(2)介護職員処遇改善計画書 (別紙様式2)

 加算の見込額や賃金改善の見込額等を記載する書類で、全ての介護職員に周知した上で、指定権者へ提出するもの。
※ 加算の届出に際して、必ず提出が必要な書類です。

(3)介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表) (別紙様式2(添付書類1))

 (1)介護職員処遇改善加算届出書を「別紙様式4」で提出する場合に添付するもの。

(4)介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) (別紙様式2(添付書類2))

 届出をする法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有するものである場合に添付するもの。

(5)介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)(再掲) (別紙様式2(添付書類3))

 届出をする法人が有する介護サービス事業所の指定権者が複数である場合に添付するもの。

(6)その他必要な書類

 就業規則、給与規程、労働保険関係成立届等の納入証明書等。

(7)特別な事情に係る届出書 (別紙様式6)

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、特別な事情に係る届出書の提出が必要になります。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に、状況が改善した場合は、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。 

(8)新規開設事業所の追加等による変更届について

介護職員処遇改善加算を算定する事業所数に増減があった場合や就業規則が変更になった場合、変更届の提出が必要になります。
(変更届が必要となる事由)
1 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
2 介護職員処遇改善加算を算定する事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由によるもの)
3 就業規則の改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)
4 キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(キャリアパス要件等の適合状況により減算率が変動する場合又は、キャリアパスに関する要件間の変更に限る)


 ○平成29年介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について.pdf

 ○介護職員処遇改善加算について(リーフレット).pptx

 ○介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及びに様式例の提示について.pdf