【介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出について】
令和3年度介護報酬改定により、報酬単価や加算等が変更となることに伴い、加算等が変更となる事業所は、変更届出書の提出が必要となります。
加算等の変更が必要となる事業所は、掲載している資料をご確認の上、変更届出書の提出をお願いいたします。
令和3年4月算定分の変更届については、令和3年4月15日までに、当組合へ提出をお願いいたします。