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砺波地方介護保険組合

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令和6年能登半島地震による被災者への対応について

更新日:2025年7月9日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりましたので、被災された方が本組合構成市(砺波市、小矢部市、南砺市)において介護サービスを利用された際の取扱い等について、次のとおりお知らせします。

被災された方へ

介護サービスの利用料の免除について

対象者

(1)・(2)の両方に該当する方

(1)砺波地方介護組合【砺波市・小矢部市・南砺市】の介護保険に加入されている方

(2)次の1~5のいずれかに該当する方

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭での申告してください。
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

    利用の流れ

    介護サービス事業所等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、介護保険の利用料について、支払いが不要となります。

    特例の期間

    令和7年9月末まで

    留意事項

    • 砺波地方介護保険組合の圏域外の介護サービス事業所等を利用された場合でも支払いを求められることはありません。
    • 介護サービス利用時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

    リンク

    介護保険料の減免・徴収猶予について


    被災により生計を維持する人の収入が著しく減少した事由等により、保険料の納付が困難となった場合は、保険料の減免や徴収猶予が受けられることがありますのでご相談ください。


    介護サービス事業者の方々へ


    被災された方が介護サービスを利用される際の留意事項

    被保険者証等の提示について

    被保険者証等の提示がなくても、介護サービスを提供できます。被災地域の被保険者が、被保険者証及び負担割合証(被保険者証等)を焼失又は自宅等に残したまま避難していることにより、被保険者証等を提示できない場合であっても、利用者の、

    • 氏名、生年月日、住所
    • 負担割合(1割、2割又は3割)

    を確認し、介護サービスとして取り扱います。

    窓口での利用料の支払について

    対象者(※)からは、令和7年9月末までの介護サービスに係る窓口での利用料の支払を受け取る必要はありません。介護サービス事業所は、利用料の額も含めた全額を請求してください。

    特例の期間

    令和7年9月末まで

    リンク

    厚生労働省関連HP

    問合せ

    砺波地方介護保険組合総務課
    富山県砺波市栄町7番3号
    電話番号:0763-34-8333
    ファクス番号:0763-34-8334

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