介護保険住宅改修費の受領委任払いが利用できます
更新日:2026年2月18日
要介護・要支援認定を受けている被保険者が介護保険の対象となる住宅改修を行う際、住宅改修費を支給しています。
住宅改修費は、被保険者が住宅改修事業者へ全額(10割)を支払い、その後申請することで保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としていますが、砺波地方介護保険組合では、令和8年3月1日から「受領委任払い」による支給も利用できます。
「受領委任払い」とは?
被保険者が住宅改修にかかる費用のうち、利用者負担額(1割から3割)のみを住宅改修事業者に支払う方法をいいます。
住宅改修事業者は、被保険者から保険給付の受領について委任を受け、その後の申請により保険給付分(9割から7割)を受け取ります。
「受領委任払い」では、被保険者は初めから利用者負担額のみの支払いで済むことになり、一時的な費用負担が軽減されます。

対象者
○介護保険の要介護(要支援)認定を受けている者 ※要介護(要支援)認定申請中でない者
○介護保険料を未納や滞納していない者
○医療機関等に入院(所)中でない者
受領委任払い事業者登録について
砺波地方介護保険組合では、受領委任払いの事業者登録は行っておりません。
申請書には、必ず振込口座等の記載をお願いします。
受領委任払いの利用手続き
◎事前に申請される申請書の様式の変更等はありません。
従来どおり申請されましたら、「住宅改修事前申請承認通知」を被保険者に送付します。
◎工事完成後の申請の際、被保険者の介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を確認のうえ、負担割合と支給残高に基づき被保険者の利用者負担額を計算及び領収のうえ、領収証を発行し、以下「受領委任払いでの住宅改修費支給申請書に必要なもの」に記載の書類を組合(各市担当窓口)に提出します。
※被保険者の給付制限の状況や負担割合等について、砺波地方介護保険組合へお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、必ず被保険者や被保険者の担当介護支援専門員にご確認ください。
受領委任払いでの住宅改修費支給申請書に必要なもの
○介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
〇領収証の原本と写し(写しとの照合確認後、返却します。)
〇便所、浴室、廊下などの箇所ごとの工事完成後が確認できる日付入り写真
〇工事費内訳書(見積書と同様の場合、省略可能)
利用者負担額(領収金額)の算出方法について
過去に住宅改修を行っている被保険者は、改修費用の残額を確認してください。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円。
例) 利用者負担の割合が1割、初めて介護保険住宅改修費を利用する。
住宅改修費用額20万円以下×1/10=領収金額(※小数点以下切り上げ)
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